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申告書等への収受日付印の押なつを廃止
国税庁は、「令和7年1月からの申告書等への控えへの収受日付印の押なつについて」を公表しました。
令和7年1月以後、税務署等に申告書等の控えを持参又は郵送した場合の「収受日付印」の押なつが廃止されます。e-taxによる申告を行った場合には、メッセージボックスに格納される”受信通知”で提出事実等を確認します。
現在、納税者が税務署等に所得税の確定申告書の控えを持参又は郵送した場合、「収受日付印(税務署名や年月日等)」の押なつが行われています。
国税庁は、e-Tax利用率の向上や税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取り組みの進捗等も踏まえ、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
対象となる「申告書等」は、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、もしくは法律の規定によらずに税務署に提出するすべての文書をいいます。
定額減税について
1月19日に定額減税について源泉徴収義務者の方向けの情報が国税庁のホームページに公表されました。
今回公開された情報によると各企業において一定の事務手続が必要となりますが、その大まかな流れは、次のとおりです。
・6月1日時点に雇用関係がある人を対象に給与書所得者の扶養控除申告書をもとに定額減税の計算を行い、6月1日以降の最初の給与または賞与の支払い時に控除する。控除しきれない場合は7月以降の給与等から控除していく。
・6月2日以降の入社者については年末調整の時に行う。
・5月31日以前の退職者は計算を行わない。
この他、公的年金等の受給者の場合は令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
個人事業主の場合は原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。前年所得に基づく納税額が15万円以上の場合は、確定申告前に一部を納税する年2回の予定納税時に減税されることになります。
定額減税についてはこちら
給与収入に係る源泉徴収に関しては、こちら
簡易課税適用者等の経理処理で弾力運用
令和6年度税制改正大綱では、簡易課税制度又は2割特例を適用する事業者が税抜経理方式を採用する場合における経理処理方法の見直し等が盛り込まれた。
税務上、原則は、インボイス発行事業者以外の者からの仕入れに仮払消費税等の額がない。しかし、税抜経理方式を採用する簡易課税制度又は2割特例を適用する事業者については、継続適用を条件に支払対価の額の110分の10(又は108分の8)相当額を仮払消費税等として計上することを認める。近く、消費税経理通達を改正し明確化等が図られる方向だ。