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簡易課税適用者等の経理処理で弾力運用
令和6年度税制改正大綱では、簡易課税制度又は2割特例を適用する事業者が税抜経理方式を採用する場合における経理処理方法の見直し等が盛り込まれた。
税務上、原則は、インボイス発行事業者以外の者からの仕入れに仮払消費税等の額がない。しかし、税抜経理方式を採用する簡易課税制度又は2割特例を適用する事業者については、継続適用を条件に支払対価の額の110分の10(又は108分の8)相当額を仮払消費税等として計上することを認める。近く、消費税経理通達を改正し明確化等が図られる方向だ。