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土地の売買や居住用家屋の保存登記にかかる登録免許税の税率の軽減措置の延長
令和6年度の税制改正により、下記の登録免許税の軽減措置について、適用期限が延長されています。
① 土地の売買に係る所有権の移転登記等の税率の軽減(令和8年3月31日まで延長)
② 居住用家屋の所有権保存登記等の税率の軽減(令和9年3月31日まで延長)
➂ 住宅取得資金の貸付等に係る抵当権設定登記の税率の軽減(令和9年3月31日まで延長)
④ 特定認定長期優良住宅の所有権保存登記等の税率の軽減(令和9年3月31日まで延長)
➄ 認定低炭素住宅の所有権保存登記等の税率の軽減(令和9年3月31日まで延長)
⑥ 特定の増改築がされた居住用家屋の所有権の移転登記等の税率の軽減(令和9年3月31日まで延長)
それぞれの軽減税率については 国税庁 登録免許税 税率の軽減措置 をご覧ください。
交際費 飲食費の金額基準引き上げの適用時期
令和6年度税制改正では、飲食料費等に係るデフレマインドを払拭する観点等から、交際費等の損金不算入制度について交際費等から除外される飲食費の金額基準が現行5,000円以下から10,000円以下に引き上げられる予定です。
この改正は事業年度に関係なく、令和6年4月1日以降に支出する飲食費について適用されます。
自動ダイレクト
[自動ダイレクトとは]
e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続をすることができる機能です。自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続の法定納期限となります。
なお、法定納期限に自動ダイレクトの手続をした場合は、その翌取引日に口座引落しされます。
○ 利用条件
次のすべての条件に該当する場合に利用できます。
- ・ 令和6年4月1日以降、法定納期限が到来する申告手続
- ・ 法定納期限内に申告手続をする場合
- ※1 具体的な対象申告手続はこちら
- 2 申請等により申告期限を延長している方など利用できない場合があります。詳しくは以下の「自動ダイレクトQ&A」をご覧ください。
○ 利用に当たっての注意事項
- 納税額の上限について
法定納期限当日に自動ダイレクトの手続をした場合は、納税額に制限があります。 - 残高確認について
引落日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。残高不足等で引落しができない場合は、法定納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかる場合があります。
自動ダイレクトに関するQ&Aはこちらからご覧いただけます。
定額減税 同一生計配偶者の把握ミスに注意
6月から給与所得者に係る定額減税の月次減税事務が始まる予定となっています。給与担当者は、給与計算ソフト等のシステムを使用ている場合であっても、従業員等から対象となる基準日在職者と、その同一生計配偶者と扶養親族を正しく把握することが求められます。
月次減税の対象となる同一生計配偶者(居住者に限る)とは、基準日在職者と生計を一にする配偶者で、令和6年中の合計所得金額が48万円以下であることであり、合計所得金額が48万円超の配偶者は定額減税の対象とはなりません。
対象となる同一生計配偶者(居住者に限る)は、原則として提出された扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」に記載されている情報で把握することができます。ただ、扶養控除等申告書上の「源泉控除対象配偶者」が居住者であっても、全員が対象になるわけではなく、合計所得金額の見積額によっては対象外となるケースがあるため注意が必要です。
「賃上げ促進税制」パンフレット(暫定版)公開
中小企業庁ホームページで「「賃上げ促進税制」パンフレット(暫定版)(更新)」が公表されました。
現行の賃上げ促進税制の制度は、2024年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対する給与を増額するなど一定の要件を満たす場合に、その増加額に一定の割合を乗じた金額に相当する額の税額控除を認める制度です。中小企業等の税額控除の計算の概要は次の通りです。
適用要件 | 適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5% | ||
控除率 | |||
控除率 | 給与の増加割合 | 1.5%以上 | 15% |
2.5%以上 | 30% | ||
上乗せ加算 | 教育訓練費の増加が10%以上 | 10% | |
最大控除率 | 40% | ||
控除限度額 | 適用年度の法人税額の20%までが上限 | ||
控除限度超過額の繰り越し | 繰り越しは認められない |
2024年4月1日から2027年3月31まで
適用要件 | 適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5% | ||
控除率 | |||
控除率 | 給与の増加割合 | 1.5%以上 | 15% |
2.5%以上 | 30% | ||
上乗せ加算 | 教育訓練費の増加が5%以上 | 10% | |
くるみん or えるぼし2段階以上 | 5% | ||
最大控除率 | 45% | ||
控除限度額 | 適用年度の法人税額の20%までが上限 | ||
控除限度超過額の繰り越し | 5年間の繰り越しが可能 |
くるみん:「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。
えるぼし:女性の活躍に関する取組みの実施状況が優良な企業として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。
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