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クラウドファンディング 被災地支援の課税関係(法人税)
地震や豪雨などの自然災害が発生した場合に、インターネットを通じて資金を集めるクラウドファンディングにより被災地支援を行うケースがあります。クラウドファディングによる被災地支援の形態は、主に「購入型」と「寄附型」の2種類に分けることができ、「購入型」は、その実態が売買取引と同様になります。
寄付に対して対価性のある返礼品がない「寄附型」は、法人税法上、その支出先の区分に応じて損金不算入等が規定されており、一定の金額を損金に算入することができます。
支出先の区分は、「① 国等に対する寄附金及び指定寄附金」「② 特定公益増進法人や認定NPO法人等に対する寄附金」「③ ①②の一般の寄附金」に区分され①の場合は支出した全額が、②と③の場合は一定の計算による損金算入限度額までが損金に算入されます。
クラウドファンディングの性質上、不特定多数の者から支援を募るため、資金提供者と資金調達者の間に事業関連性がないことが一般的です。そのため、普通法人による寄附の支出先が公益社団・財団法人、認定NPO法人、社会福祉協議会であれば「② 特定公益増進法人や認定NPO法人等に対する寄附金」に該当し、個人・個人事業者、一般社団・財団法人、宗教法人であれば「③ 一般の寄附金」に外敏、支出先の区分に応じた一定の算式に基づき損金算入限度額に係る額を計算することになります。