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外交員報酬への個人事業税の賦課について

東京都による保険外交員報酬への個人事業税への賦課に対し課税処分の取消しを求めた東京地裁の判決で、納税者側の請求が棄却されました。

これは納税者が営業社員として行った業務が地方税法72条の2第8項23号の「代理業」に当たるとして処分されたものでした。

裁判では「代理業」が「自己の計算と危険において独立して反復継続的に営まれる事業であって、手数料等の報酬の取得を目的として、一定の商人のために、その平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をするもの」として解するものが相当であるとして賦課決定処分は適法と判断されました。

東京都では平成29年分の個人事業税から保険外交員が行う事業に関しては「代理業」に該当し課税対象として運用していますが、一方で非課税としている自治体もあるため今後の各自治体の対応が注目されます。

法案修正で基礎控除の特例創設

 政府が当初、国会へ提出した令和7年度税制改正の法案は、所得税の基礎控除の額を48万円から58万円へ引き上げるものであった。加えて、与党が国会へ提出した修正案により年収に応じて基礎控除の額を加算する「令和7年分以後の各年分の基礎控除の特例」(「基礎控除の特例」)が創設される。当初改正案の基礎控除の額58万円にそれぞれ上乗せがされる。

 合計所得金額が「132万円以下」では+37万円で基礎控除額は95万円に、「132万円超336万円以下」は+30万円で88万円に、「336万円超489万円以下」は+10万円で68万円、「489万円超655万円以下」では+5万円で63万円となる。

 所得税の非課税枠は、現行の年収103万円から、合計所得金額132万円以下の基礎控除の額95万円に給与所得控除の額65万円(改正法案により現行55万円から10万円引き上げ)を足した160万円まで引き上げられる。

 合計所得金額132万円以下の基礎控除の額の加算(37万円)は、恒久的であるが、合計所得金額132万円超から655万円以下の層の加算(30万円、10万円、5万円)は、令和7年分及び令和8年分の時限措置となる。

 「基礎控除の特例」は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税に適用となる。具体的には、令和7年分の給与等でその最後の支払いが12月1日以後であるものについて、年末調整で「基礎控除の特例」を適用する。令和7年分の給与等でその最後の支払いが12月1日前となり年末調整を行う場合は、従前の例によるとされている。

 個人事業者等は、令和7年分の確定申告で「基礎控除の特例」を適用するが、12月1日前に令和7年分の所得税の準確定申告等を行う場合には、同日より5年以内に更正の請求を行うことで「基礎控除の特例」を適用することができる。

「キャッシュレス推進デー」の実施について

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、納税者の方が申告から納付までの手続をより簡単・便利に行っていただけるよう、オンラインを活用した税務手続の見直しに取り組んでいます。
 国税の納付についても、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税など現金を使用しない非対面の納付方法であるキャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、この度、より多くの方々にキャッシュレス納付の利便性を感じていただき、継続してご利用いただけるように、特定の税務署において「キャッシュレス推進デー」を設けることとしました。

 「キャッシュレス推進デー」とは、例えば、特定の曜日(例:水曜日)、10日(源泉所得税の納付期限)や月末などの特定の日において、税務署の窓口に納税のために来署された方を対象に、職員がキャッシュレス納付について丁寧に説明を行うことや、職員がサポートして実際にキャッシュレス納付の利便性を体験していただく日としています。

  1.  「キャッシュレス推進デー」は、納税者の皆様のご理解とご協力の下で実施する取組です。
  2.  「キャッシュレス推進デー」の実施日は、実施する税務署によって異なります。
  3.  「キャッシュレス推進デー」の名称は、実施する税務署において適宜のキャンペーンの名称を使用しています。

 

消費税の外国人旅行者向け免税制度の見直し

 令和7年度税制改正では、消費税の外国人旅行者向け免税制度について、いわゆるリファンド方式へ抜本的に見直す予定です。
 一旦、免税店が免税対象物品を課税で販売し、購入した旅行の出国時に物品の持ち出し(輸出)が確認された場合に免税販売が成立することがリファンド方式の大きな特徴です。
 課税から免税への振り替え等に係る税務処理の具体的な対応の方針が明らかとなりました。

 輸出物品販売場(免税店)は一旦、旅行者に免税対象物品(対象物品)を課税で販売し、旅行者が購入日から90日以内に関税で持ち出しの確認を受けることで免税が成立します。
 免税店は税関から国税庁のシステムを経由して、持ち出しに係る「税関確認情報」を取得・保存することで、その対象物品の販売に係る消費税が免税となり、販売時に課税売上げとした消費税の処理を免税売上げに振り替えます。
 免税店は、旅行者に免税となった消費税相当額を返金します。一般的には、承認送信事業者等を通じ、同事業者が立て替えて旅行者に返金し、事後的に免税店と精算される見込みとなっています。

 リファンド方式に伴う消費税の振り替え等のタイミングについては、免税店が税関確認情報を取得する都度、課税売上から免税売り上げに振り替えるほか、月次等の一定のタイミングで一括して振り返る処理を行っても差し支えないとされています。

 また、対象物品の販売から税関での持ち出し確認までに、一定の期間が生じることも想定されます。対象物品を販売した期と税関確認情報を取得し保存した期が異なる場合は、販売期の課税売上げは修正せず、免税成立の期に対価の返還等として処理し免税売上げのを計上することになります。

インボイス制度 お問合せの多いご質問

 令和7年2月25日にインボイス制度のお問い合わせの多い質問の更新が行われ、新しく4問が追加されました。

 追加された4問は以下になります。

  • 問Ⅰ 現金主義を適用する事業者における仕入税額控除のタイミング
  • 問Ⅱ 任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 問Ⅲ 任意組合の組合員のうち事業の損益の配賦を受けない者の取扱い
  • 問Ⅳ 適格請求書の記載事項のインターネットでの公表

 

 問Ⅰは、現金主義適用の場合には、基本的に消費税の納税計算においても現金主義と同等の扱いになりますが、インボイスの保存について、ズレが生じてしまった場合についてどう取り扱えばよいかについて、解説しています。取扱いの内容としては、すでに公表されている短期前払費用と同等の取扱いです。

 問Ⅱは、任意組合の構成員は帳簿の「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」に「幹事会社の名称及び幹事会社を経由して行った課税仕入れである旨」を記載すればよいことが示された。ただし、適格請求書発行事業者と適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入れがある場合には区別して記載する必要があります。

 

 問Ⅳは、交付する領収書だけではインボイスの記載要件について不足部分がある場合に、その不足部分をインボイス発行事業者のホームページ上で公表することで事足りるのか、について解説しています。

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