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e-Taxに係るスキャナ読取等の要件を見直し
令和7年度税制改正では、e-Taxにより、添付書面等記載事項等(添付書類)をイメージデータで送信する場合のスキャナ読取等の要件が見直されました。
改正前は、赤色、緑色および青色の階調がそれぞれ256階調(フルカラー)以上であることが要件であったが、令和7年4月1日以降に送信する添付書類等から、白色から黒色までの階調が256階調(グレースケール)以上によるスキャナ読取り等も認められることになりました。これにより、イメージデータのデータ容量が減り、ファイル分割の手間の削減などの利便性向上につながります。
なお、添付書類等のスキャナ読取り要件で解像度に係る改正はなく、引き続き200dpi相当以上となっています。
添付書類等のイメージデータのファイル形式については、PDF方式のみと定められていますが、令和10年1月1日からは「JPEG(JPG)」形式が追加されます。JPEG形式のイメージデータでは、スマートフォンなどの設定次第で解像度が高くなり、データ容量も大きくなるため、e-Taxにより申請等を行う際に送信可能なイメージデータ容量を拡大するといったシステム改修がおこなわれる予定です。
公益法人等に財産を寄付した場合における譲渡所得の非課税の特例について
個人が、土地建物、株式などの財産を法人等に寄付した場合にはした場には、寄付時の時価により譲渡があったものとみなされ所得税が課税されます。
ただし、これらの財産を公益法人等に寄付した場合に、一定の承認要件を満たすものとして国税庁長官の承認(非課税承認といいます)を受けた場ときは、この所得税を非課税とする制度が設けられています。
「一般特例」と「承認特例」という2制度があります。
具体的な流れとしましては、
財産の寄付 → 承認申請書の提出 → 審査 → 承認の通知 → 確認の提出
という流れになります。制度ごとに、対象法人、自動承認の有無等違いがあります。
承認特例対象法人は、国立大学法人等などが該当します。
制度の詳細等は、こちら までお願いします。
暗号資産に関連する制度のあり方等の検証
金融庁は4月10日、「暗号資産に関する制度のあり方の検証(ディスカッション・ペーパー)」を公表しました。
同庁では5月10日まで意見を募集しています。(パブコメではありません)
暗号資産については令和7年度与党税制改正大綱の検討事項で、一定の暗号資産を国民の資産形成に資する金融商品として業法で位置づけ、上場株式等と同等の投資家保護規制や税務当局への報告義務の整備等を前提に、課税の見直しを検討するとして言及されているため、課税見直しに対する期待が高まっています。
ディスカッション・ペーパーでは暗号資産取引の動向等、環境整備に必要性、規制見直しの基本的な考え方、情報開示・提供規制のあり方、業規制のあり方、市場開設規制のあり方、暗号資産のインサイダー取引への対応についての提案等を行っています。
防衛法人税‘‘ゼロ申告’’が必要
令和7年度税制改正では、法人の各事業年度の基準法人税額(所得税額控除等適用前の法人税額)について、当分の間、防衛特別法人税を課すこととされました。
適用は令和8年4月1日以後に開始する各事業年度から適用されます。
防衛特別法人税は、基準法人税額(所得税額控除等適用前の法人税額)から基礎控除額500万円を控除した課税標準法人税額に税率4%を乗じて計算します。
≪防衛特別法人税の算式≫
防衛特別法人税=(基準法人税額-基礎控除額500万円)×4%
基準法人税額から基礎控除額500万円を控除した金額が課税基準となるため、基準法人税額が基礎控除額500万円以下の法人等には課せられません。しかし、納付額が生じる法人は限定されるものの、申告義務は法人の規模等を問わず全法人に生じることになり、防衛特別法人税は納付額がゼロであっても‘‘ゼロ申告’’が必要となります。
法人の各課税事業年度終了日の翌日から2か月以内に、税務署長に対して、防衛特別法人税に係る申告書の提出が必要になるところ、「防衛特別法人税に関する省令等の一部を改正する省令」が4月14日に公布され、『別表一 各課税事業年度の防衛特別法人税に係る申告書』などが新設されました。
今後国税庁が公表する令和7年度税制改正に対応した法人税の申告書別表において、防衛特別法人税の税額計算ができるよう改められる予定です。新様式の法人税の別表を提出すれば、別途、防衛特別法人税の別表一の提出は要しないこととなります。