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国庫への帰属が認められた土地

 2023年4月27日より施行された相続した土地を国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属法の運用状況に関する統計の速報値が法務省のホームページに公開されました。

 「相続土地国庫帰属法」(正式名称:相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)とは、相続した土地を国庫に帰属させるルールを定めた法律で、相続または遺贈によって、宅地や山林、農地などの土地を取得した人が、一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。

 運用状況によると、令和7年4月30日現在における申請件数(総数)は3732件となっており、地目別にみると田・畑が最も多く1431件、宅地1302件、山林582件、その他417件だった。

 このうち、帰属が認められた件数(総数)は1586件。種目別にみると、宅地が603件と最も多く、農用地497件、森林89件、その他397件。

 一方で却下件数は58件で、却下の理由としては、「現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1項)に該当」が12件、「境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当」が11件、「法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった(法第4条第1項第2号)」は33件などでした。

 この他、取下げ件数は604件。原因は自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した。隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった。農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった。

法務省の該当ページはこちら

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