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国税庁 防衛特別法人税の申告書様式の情報を公開
国税庁は、5/30日、令和7年度税制改正で創設された「防衛特別法人税」の申告書様式等に係る情報を公表しました。原則すべての法人に申告義務が生じる防衛特別法人税の申告書は、法人税及び地方法人税等(以下「法人税等」)の"次葉"として追加されることなどが示されています。
令和8年4月1日以後開始事業年度の法人税等の申告では、防衛特別法人税額がない場合でも別表一の本体と併せて、別表一次葉一の防衛特別法人税額の欄等に「0」と記載して提出する必要があります。防衛特別法人税は、基準法人税額から基礎控除額500万円を控除した課税標準法人税額に税率4%を乗じて計算します。
前述の通り、防衛特別法人税は、基準法人税額から基礎控除額500万円を控除するため、納付する税額が生じない可能性があります。
しかし、基礎控除額500万円の控除により課税標準法人税額がゼロの法人や赤字等により基準法人税額がゼロの法人であっても、防衛特別法人税の申告は必要となります。つまり、収益事業を行っていない公益法人などの法人税の納税義務のない法人等を除き、すべての法人について申告義務が生じることになり、防衛特別法人税の確定申告書は、原則、事業年度終了日の翌日から2か月以内に所轄税務署長に提出することになります。