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イデコ拠出限度額引き上げ

厚生労働省は”私的年金制度の主な改正事項の施行スケジュール【予定】”をホームページで公表しました。

令和7年度税制改正大綱に基づく個人型確定拠出年金(iDeCo)・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額の引上げ及びiDeCoの加入可能年齢の引上げについては、令和9(2027)年の控除分からの実現を目指して、準備を進めることとしています。

イデコは加入者が拠出した掛け金は全額が所得控除の対象となり、運用中の運用益は非課税となり、受取時は公的年金控除もしくは退職所得控除の対象となるため、今回の改正は過去の拠出限度額の引き上げに比べて引き上げ幅が大きく、加入者が大幅に増加することが見込まれます。

 

 

 

スキマバイト 源泉徴収票提出に関する注意点

 近年、人手不足の影響もあり、スキマバイトの需要が高まっている。 

 スキマバイトとは、空いた時間を活用したアルバイトのことで、専用アプリ等を通じて1日単位や数時間単位で働くことができる。
アプリ上でマッチングしたスキマワーカーと企業等が、雇用契約を締結する。アプリの運営会社は、それぞれに勤務先・人材を紹介するのみで、雇用契約の当事者ではない。通常、日雇い等として雇用契約が締結されることから、スキマバイトを行う日限りで契約は終了し、複数回、複数日にわたりスキマバイトを行う場合であってもその都度、雇用契約を締結・終了する。
 給与等の支払いについては、アプリ運営会社が勤務を完了したスキマワーカーの口座に給与等相当額を振込み、企業側は、同運営会社に給与等相当額を入金するなどの対応で支払われる。

 給与等の支払者である企業等は、原則として「給与所得の源泉徴収票」を本人交付用と税務署提出用の2通を作成し、それぞれに交付・提出する必要がある。ただし、一定の者に係る同源泉徴収票については、税務署提出用のみ提出が不要となる。提出不要となる者の中には、「扶養控除等申告書を提出せず年末調整の対象にならない者(乙欄又は丙欄適用者)でその年中の給与等の支払金額が50万円以下の者」がある。
 スキマバイトは日雇い等として雇用契約することから、スキマワーカーは丙欄適用者に該当する。そのため、企業等がスキマワーカーに対して支払う給与等の支払金額は‘‘年50万円以下’’であれば、企業等は同源泉徴収票を所轄税務署長に提出する必要はない。

 ただし、提出不要となる‘‘年50万円以下’’の判定は、アプリ等に入金した金額ではなく、各スキマワーカーに対して年間を通して支払った給与等の合計額で判定する。
 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)の提出が不要になるルール等の影響で、アプリの運営会社では、スキマワーカーに対して、「同一企業における年収制限」を置いているケースがある。スキマワーカーが複数のアプリ等を利用している場合は、全てのアプリ等を通じて支払った額を合算して判定をしなければならない。各アプリ上の年収制限をクリアしていても、合計額が年50万円超なら提出不要ルールの対象外となるため注意が必要である。

類似業種平均株価表の業種目見直しについて

令和7年分の類似業種比準方式に係る「株価表」等が公表されました。昨年の「日本標準産業分類」の改定に伴い、株価表の業種目が見直されており、これまでの113業種目から115業種目となりました。

日本標準産業分類の改定に伴い業種目が見直されたのは平成27年以来10年ぶりです。

1. 技術サービス業や土木建築サービス業などの3業種目を新設

2. 「電気通信・信号装置工事業」が「その他の設備工事業」に統合

 

一部改正された最新版はこちらをご覧ください。

 

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