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ID・パスワードの新規発行停止について
現在、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxにより税務申告を行う主な方法としては、①マイナンバーカード等を利用した「マイナンバーカード方式」のほか、②税務署が本人確認を行った上で発行するIDとパスワードを利用した「ID・パスワード方式」があります。
ID・パスワード方式については、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応として運用しているところですが、マイナンバーカードの保有率が約8割となり、特に「マイナンバーカード方式」を利用される方が増加している状況です。
こうした状況も踏まえ、先般、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和7年6月13日閣議決定)において、「マイナポータルとe-Taxの連携を更に充実させ、『書かない確定申告』の実現を図るべく、その前提となるマイナンバーカードを用いた e-Tax の推進のため、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な e-Tax 促進策である『ID・パスワードによる申告』について、その廃止を含めた在り方を検討し、2025年度中に結論を得る。」こととされました。
これを受け、マイナンバーカードを用いた e-Tax の利用をより一層進める観点から、令和7年10月1日より、今後新たにe-Taxで申告される方へは「マイナンバーカード方式」をご案内することとし、「ID・パスワード方式」で使用するID・パスワードについては、新規発行を停止することといたしました。
今後、初めてe-Taxをご利用になる方は、「マイナンバーカード方式」をご利用いただきますようお願いいたします。
既に「ID・パスワード方式」の届出をされている方は、引き続き「ID・パスワード方式」をご利用いただけます。なお、今後の「ID・パスワード方式」に関する対応については、改めてご案内することを予定しています。
国税庁 令和7年分年末調整のしかたを公表
国税庁は、8月29日に「令和7年分 年末調整のしかた」を公表した。12月1日より施行される所得税の基礎控除や給与所得控除等の見直し、特定親族特別控除の創設を踏まえた令和7年分の年末調整の方法を解説している。
令和7年分 年末調整のしかたでは、昨年と変わった点として「所得税の基礎控除の見直し」「年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除」「令和8年分以後の給与の源泉徴収義務における留意事項」を解説している。
また、令和7年分の年末調整では、通勤手当の非課税限度額の改正への対応が見込まれる。
8月7日に行われた「令和7年人事院勧告」では、令和7年4月1日以降の措置として、自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引き上げが勧告された。これを受け今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要になることがあるとして、国税庁は情報等を今後掲載する予定の特設ページを公表している。年末調整時には、同ページで通勤手当の非課税限度の改正に関する最新情報を確認しておきたい。
なお、令和8年分の給与等の源泉徴収で使用する「令和8年分 源泉徴収税額表」も公表されている。
11月30日以前に準確定申告書を提出する場合の対応
令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等は、令和7年12月1日から施行することとされていることから、同年11月30日以前に令和7年分の準確定申告書を提出する場合においては、適用されないこととなります。
その上で、令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出した者は、同年12月1日から令和12年12月2日までに更正の請求を行うことにより、令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等の適用を受けることができます。(既に提出した準確定申告書に係る法定申告期限が到来していない場合には、訂正申告書の提出により基礎控除の見直し等の適用を受けることができます。)
また、令和7年中に準確定申告書を提出する場合は、令和6年分の確定申告書の様式を使用することになる為、申告書の作成には注意が必要です。
租税滞納状況の概要
国税庁から令和6年度の租税滞納状況の概要が公表されました。
令和6年度の新規発生滞納額は 9,925億円 です。令和5年度より649億円増加しています。
滞納発生割合(徴収決定額に占める滞納発生額の割合)は、1.2%でした。
令和6年度における整理済額は 9,488億円 です。令和5年度より1,818億円増加しています。
令和6年度末の滞納整理中の金額は 9,714億円 です。近年のピーク時(平成10年)の3割となっています。
令和になってから新規発生滞納額は増加傾向にあります。
滞納を予防する策として振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング等による電子納税、クレジットカード納付など、納税者の利便性を考慮した納付の方法が提供されています。
また、通常の滞納整理の方法では進展の見られない事案については、詐害行為取消訴訟等を提起するなどして滞納整理に努めています。令和6年度は147件の原告訴訟を提起しています。
詳しくは こちら まで。