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認定支援機関の認定取り消し
中小企業庁は認定支援機関で初の取り消しがあったことを発表しました。
発表によりますと、認定支援機関がIT導入支援事業者として行った業務に不正があったために、その事業者に対し改善命令を行ったが、業務改善計画等で適切な実施が認められず、命令違反したとして認定を取り消された模様です。
今回の認定を取り消されたのは一般社団法人で、税理士や税理士法人ではありません。
課否判定の誤り判定後もインボイス交付
非課税取引として認識していたものの、後日その取引が課税取引だったと判明した際には、売り手からインボイスを交付してもらうことが可能です。これはインボイス発行事業者は課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から交付を求められたときに交付する義務が課されているためです。非課税取引が非課税取引であるという判定の誤りが判明した際には、売り手及び買い手は、それぞれ正しい課税売上げ・課税仕入れに認識しなおさなければなりません。
〇買い手 仕入税額控除を適用するためには売り手から適正なインボイスの交付を受ける必要があります。
〇売り手 誤認識によりインボイスを発行していなかった場合でも適正な課否判定の結果、課税取引になるのであれば買い手からの要求に応じて交付義務が生じることになります。
また、非課税取引と誤認していたものが課税取引となると買い手及び売り手の消費税額にも影響してきます。
〇買い手 仕入控除額を本来より過少に計算していたことになり、消費税額を課題に納めた可能性があるので、インボイスを交付してもらうとともに更正の請求をすることで消費税の還付を受けられることがあります。
〇売り手 課税売上を少なく計算し、消費税も過少に申告していた可能性があるので、修正申告を行い正しい消費税額を納める必要があります。
以上のように、買い手・売り手の双方で課税取引であると認識した場合には、たとえ申告済みの取引であっても、売り手は買い手の求めに応じてインボイスを交付する必要があり、インボイスを交付することで互いに正しい消費税額が納めることができます。
令和7年分年末調整 扶養控除申告書の再提出について
令和7年度改正により、令和7年12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられます。これに伴い、新たに扶養控除等の対象となる親族がいる場合には、令和7年分の年末調整において、従業員等からその旨を記載した「令和7年分の扶養控除等申告書」の再提出を受ける必要があります。
具体的な対象者は、所得要件の引き上げが行われたことにより、①扶養親族②同一生計配偶者③ひとり親の生計を一にする子④配偶者特別控除の対象となる配偶者⑤勤労学生に新たに該当することとなる者がいる従業員等となります。
再提出を受ける同申告書の「異動月日及び事由」欄には、扶養親族等の所得要件の引き上げにより、新たに扶養親族等を有することとなった旨がわかるように「令和7年12月1日改正」などと記載する必要があります。
令和7年度改正では、特定親族特別控除が創設されていますが、令和7年12月1日以後、新たに特定親族に該当する子等を有することとなったとしても、この従業員から扶養控除等申告書の再提出を受ける必要はありません。
ただし、年末調整で特定親族特別控除を適用するには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けることが必要となります。
〇令和7年度改正による所得要件の引き上げの概要(区分…所得要件改正前⇒改正後)
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子…48万円以下⇒58万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者…48万円超133万円以下⇒58万円超133万円以下
勤労学生…75万円以下⇒85万円以下
令和7年度「静岡県最低賃金」の改正
令和7年9月19日、静岡労働局長は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」を、静岡地方最低賃金審議会の答申に基づき、次のとおり改正することを決定し、官報公示の手続きを行いました。
時間額 1,097円 (改定前 1,034円)と63円引き上げられ2025年11月頃から適用される予定です。
対象となる賃金(地域別最低賃金額と比較確認する賃金額)は、毎月支払われる基本的な賃金です。以下の式で求めます。
対象となる賃金=実際の支払額-対象とならない賃金※
※対象とならない賃金
① 結婚手当など、臨時の賃金
② 賞与など、1 ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
⑥ 精皆勤手当・通勤手当・家族手当 
地域別最低賃金額は時間額で設定されるため、時給制のパートやアルバイト等の賃金は確認しやすいのですが、日給制や月給制等の場合は、確認のための計算が必要となります。気が付いたら実は下回っていたとならないようにご注意ください。





