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令和7年度「静岡県最低賃金」の改正
令和7年9月19日、静岡労働局長は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」を、静岡地方最低賃金審議会の答申に基づき、次のとおり改正することを決定し、官報公示の手続きを行いました。
時間額 1,097円 (改定前 1,034円)と63円引き上げられ2025年11月頃から適用される予定です。
対象となる賃金(地域別最低賃金額と比較確認する賃金額)は、毎月支払われる基本的な賃金です。以下の式で求めます。
対象となる賃金=実際の支払額-対象とならない賃金※
※対象とならない賃金
① 結婚手当など、臨時の賃金
② 賞与など、1 ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
⑥ 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
地域別最低賃金額は時間額で設定されるため、時給制のパートやアルバイト等の賃金は確認しやすいのですが、日給制や月給制等の場合は、確認のための計算が必要となります。気が付いたら実は下回っていたとならないようにご注意ください。