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通勤手当の非課税限度額の改正について

 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
 このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

 

 

区分 課税されない金額
改正後
(令和7年4月1日以後適用)
改正前
1 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当  1か月当たりの合理的な運 賃等の額(最高限度150,000円)
 
 同左
2 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片道55km以上である場合   38,700円 31,600円
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合   32,300円 28,000円
通勤距離が片道35km以上45km未満である場合   25,900円 24,400円
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合   19,700円 18,700円
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合   13,500円 12,900円
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合   7,300円 7,100円
通勤距離が片道2km以上10km未満である場合   4,200円  同左
通勤距離が片道2km未満である場合  (全額課税)  同左
3 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円)  同左
4 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額
(最高限度 150,000円)
 同左

詳しい内容については、こちらを参照ください。

 

スキマバイトを直接雇用した際の年末調整等の対応

 スキマ時間に手軽に働くことができる”スキマバイト”等が流行している。年の途中でスキマバイトから正社員として直接雇用されるといったこともあるようで、ケースによって、年末調整の適用関係が異なり従業員による確定申告を行うこともある。
 スキマバイト等の流行により、丙欄給与等の支給場面が増えているという声もあり、そうした場合の年末調整等の対応に留意したい。

 スキマバイトなどで働いた日ごとに給与の支払いがある日雇い給与では原則、日額表の「丙欄」により源泉徴収を行う。年末調整は、扶養控除等申告書を提出した者が対象者となるところ、スキマバイトでは通常、扶養控除等申告書は提出しないため、スキマバイトの丙欄給与は年末調整の対象とならない。
 しかし、年の途中でスキマバイト先の会社で正社員として直接雇用となり、会社に扶養控除等申告書を提出した場合は、丙欄給与から甲欄給与に変更となり、年末調整の対象となる。この場合、スキマバイトとして支払っていた丙欄給与分を含め、甲欄給与と合わせて年末調整を行う。同一者で日雇いから正社員となる場合には、源泉徴収票の摘要欄の記載は要しない。

 一方、年の途中でスキマバイト先(A社)とは異なる会社(B社)で正社員として雇用された場合、B社の甲欄給与はB社で年末調整の対象となるが、A社の丙欄給与は年末調整の対象にならないため、注意が必要である。この場合、基礎控除等の額を超える際には従業員は確定申告を行う必要がある。

インボイス発行事業者の登録をやめる手続きについて

 インボイス発行事業者の登録をやめるには原則として適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を税務署に提出する必要があります。

 届出書を提出してすぐに登録を効力が失われるわけではなく、届出書を提出した日の翌課税期間にの初日になります。ただし、この効果を得るにはよく課税期間の初日から起算して15日前までに届出書を提出する必要があります。

 そのため、令和8年1月1日から登録をやめたい個人事業主の場合は令和7年12月17日までに上記届出書を提出する必要があり、それを過ぎて提出した場合は翌々年の令和9年1月1日からになってしまいますので、注意が必要です。

 インボイス発行事業者の登録をどうするか悩まれている事業者の方は、提出期限の確認をお願いします。

年末調整 扶養控除等申告書の記載漏れ等に注意

 令和7年度改正では、①扶養親族、②同一生計配偶者、③ひとり親の生計を一にする子、④配偶者特別控除の対象となる配偶者、⑤勤労学生に係る所得要件が引き上げられました。この改正が施行される12月1日以降の年末調整では、これまで上記①~⑤に該当していなかった親族や配偶者等が、改正によって新たに①~⑤に該当する場合、令和7年分の扶養控除等異動申告書を提出する必要があります。また、特定親族特別控除が創設されましたが、適用を受ける従業員等は、特定親族の情報を扶養控除等申告書ではなく、給与所得者の特定親族特別控除申告書(基礎控除申告書等との兼用様式)に記載する必要があります。給与所得のみを有する源泉控除対象配偶者については、年収160万円以下に引き上げられています。

年末調整事務についての誤りやすい事項は、年末調整チェック表を参照して下さい。

 

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