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年末調整 扶養控除等申告書の記載漏れ等に注意
令和7年度改正では、①扶養親族、②同一生計配偶者、③ひとり親の生計を一にする子、④配偶者特別控除の対象となる配偶者、⑤勤労学生に係る所得要件が引き上げられました。この改正が施行される12月1日以降の年末調整では、これまで上記①~⑤に該当していなかった親族や配偶者等が、改正によって新たに①~⑤に該当する場合、令和7年分の扶養控除等異動申告書を提出する必要があります。また、特定親族特別控除が創設されましたが、適用を受ける従業員等は、特定親族の情報を扶養控除等申告書ではなく、給与所得者の特定親族特別控除申告書(基礎控除申告書等との兼用様式)に記載する必要があります。給与所得のみを有する源泉控除対象配偶者については、年収160万円以下に引き上げられています。
年末調整事務についての誤りやすい事項は、年末調整チェック表を参照して下さい。




