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インボイス発行事業者の登録をやめる手続きについて

 インボイス発行事業者の登録をやめるには原則として適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を税務署に提出する必要があります。

 届出書を提出してすぐに登録を効力が失われるわけではなく、届出書を提出した日の翌課税期間にの初日になります。ただし、この効果を得るにはよく課税期間の初日から起算して15日前までに届出書を提出する必要があります。

 そのため、令和8年1月1日から登録をやめたい個人事業主の場合は令和7年12月17日までに上記届出書を提出する必要があり、それを過ぎて提出した場合は翌々年の令和9年1月1日からになってしまいますので、注意が必要です。

 インボイス発行事業者の登録をどうするか悩まれている事業者の方は、提出期限の確認をお願いします。

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税理士法人IBS

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