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令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
 国税庁ホームページでは、給与所得者及び公的年金所得者の方に向けて、これらの改正を踏まえた、令和7年分所得税の確定申告に関する情報を掲載しております。
 なお、これらの改正についての詳細は、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご確認ください。

〇給与所得者の方

令和7年12月1日以後の年末調整において、令和7年度税制改正による改正後の「基礎控除」、「給与所得控除」、「特定親族特別控除」及び「扶養親族等の所得要件」(以下「改正後の控除等」といいます。)が適用されている方は、改正後の控除等の適用を受けるための確定申告は不要です。

 一方で、「令和7年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方」や「令和7年中に死亡により退職した方」、「休業や休職した方で令和7年末までに復職していない方」で、令和7年11月30日以前に居住者として令和7年分の最後の給与の支払を受け、その際に年末調整を受けた方については、年末調整では改正後の控除等が適用されていませんので、確定申告をすることにより源泉徴収された所得税が還付されることがあります。

 また、令和7年の中途で退職し、年末調整を受けていない方についても、改正後の控除等が適用されていませんので、確定申告によって、改正後の控除等を適用の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。

 

〇公的年金所得の方

令和7年分の公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給する年金等を除きます。以下同じです。)の源泉徴収において、令和7年12月の年金支払時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算を行い、還付すべき金額が生じた方には、原則として公的年金等の支払者から還付をしています。

 一方で、令和7年中に以下の①から④に該当する方は、確定申告をすることにより源泉徴収された所得税が還付されることがあります。

 公的年金等の収入金額が一定の範囲内の方
 令和7年12月の年金支払時の精算後においてもなお年間の源泉徴収税額がある方のうち、合計所得金額が132万円以下の方(例えば年齢65歳以上で公的年金等の収入金額が242万円以下の方など)
 令和7年12月に公的年金等の支払がなく、令和7年12月の年金支払時の精算が行われなかった場合で、令和7年分の公的年金等について源泉徴収された税額がある方
 特定親族特別控除の適用を受けようとする方
 年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を有する方
 扶養親族等の所得要件の引上げにより扶養親族等の要件を満たすこととなった親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする方
 扶養親族、同一生計配偶者及びひとり親の生計を一にする子の所得要件(合計所得金額額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件)が、48万円から58万円に引き上げられたことにより、新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった者を有する方

確定申告のしかたはこちらでご確認いただけます。

中小企業経営強化税制のミスに注意

中小企業経営強化税制は、令和7年度の改正で一定の建物等を追加するなど拡充しており、これまで以上に活用の機会が増えています。

本税制を適用するには、経営力向上計画を作成し、事業別分野の主務大臣(計画の提出先は経済産業局、厚生局、農政局、通信局等)に申請・計画の認定を受ける必要がありますが、納税者側の計画認定の申請ミスにより本税制が適用できない事例も散見されます。

 よくあるケースとして、設備の取得後に証明書の取得申請をしているケースがあります。本税制では適用を受ける設備が生産性向上要件を満たすとして工業会等が発行する証明書の申請・取得をした後に、経産局等に証明書を添付して設備等を記載した経営力向上計画を申請し、認定を受けます。その後、設備等を実際に取得することが原則的な手続きの流れとなります。
 設備の取得前に証明書を申請することが必要で、設備の取得後に証明書を申請してもその設備に認定を受けることはできず、本税制を適用できないため注意が必要です。

国税庁、インボイス登録の再取得に関する新たなQ&Aを公表

 国税庁は「インボイスの取扱いに関するご質問」を令和8年1月16日に更新し、新たに1問を公表しました。

 今回追加されたQ&Aはインボイス発行事業者をやめる手続きをした後に再登録したい場合には、改めて登録申請書の提出が必要であるとこが記載されています。また、新たに登録に係る経過措置の適用を受けることになるため、登録申請書には登録希望日を記載し、その登録を受けようとする日から起算して15日前までに提出する必要があります。

 注意点としては①再度登録を受けた日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は免税事業者となることはできないこと、また、②再度登録を受けるために提出する登録申請書の「事業者区分」については、便宜上、「免税事業者」とした上で、登録希望日を記載するよう言及されている。

 詳しくはこちら

 

退職所得の源泉徴収票等の提出範囲の改正

 退職手当等の支払者は、退職手当等の所得税を源泉徴収する必要がありますが、源泉徴収票等(源泉徴収票・特別徴収票)の提出義務は法人の役員のみに生じていました。

 令和7年改正により、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等に係る源泉徴収票等の提出省略範囲の規定が廃止され、すべての居住者について提出が義務となりました。

 また、退職所得の源泉徴収票の様式が見直され、番号区分が新設されました。特殊な種類の退職金を支給する場合には番号の記載が必要ですが、一般的な退職金のみを支払う場合には番号を記入する必要はありません。

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