最新情報WHAT'S NEW

中小企業経営強化税制のミスに注意

中小企業経営強化税制は、令和7年度の改正で一定の建物等を追加するなど拡充しており、これまで以上に活用の機会が増えています。

本税制を適用するには、経営力向上計画を作成し、事業別分野の主務大臣(計画の提出先は経済産業局、厚生局、農政局、通信局等)に申請・計画の認定を受ける必要がありますが、納税者側の計画認定の申請ミスにより本税制が適用できない事例も散見されます。

 よくあるケースとして、設備の取得後に証明書の取得申請をしているケースがあります。本税制では適用を受ける設備が生産性向上要件を満たすとして工業会等が発行する証明書の申請・取得をした後に、経産局等に証明書を添付して設備等を記載した経営力向上計画を申請し、認定を受けます。その後、設備等を実際に取得することが原則的な手続きの流れとなります。
 設備の取得前に証明書を申請することが必要で、設備の取得後に証明書を申請してもその設備に認定を受けることはできず、本税制を適用できないため注意が必要です。

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802