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少額資産特例の基準引き上げ

 令和8年度税制改正大綱では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の対象となる資産の取得価額の基準を30万円未満から40万円未満に引き上げることが示されました。

 取得価額の基準引き上げは、改正法の施行日以後に開始する事業年度ではなく、施行日以後に取得等する資産に適用される方向です。適用を受ける事業年度の少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円までの摘要限度額の要件については、金額等の変更はありません。また、適用対象法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人(現行は500人を超える法人)を除外したうえで、適用期限を令和11年3月末まで3年間延長することが示されています。

確定申告時期に多いお問い合わせ

確定申告の受付が始まりました。毎年2,300万人を超える方が確定申告をされています。

国税庁では、確定申告時期に多いご質問とそれについての一般的な回答をQ&Aとして公開しています。

・確定申告をする必要のある人について

・確定申告の時期について

・確定申告の会場と時間について

・確定申告の会場での相談対応について

・確定申告の誤りやすい事例について

・確定申告の提出方法について

等の一般的な内容について解説しています。

また、もう少し踏み込んだ内容については、チャットボット「税務職員ふたば」へ相談、「タックスアンサー(よくある質問)」の利用を推奨しています。

また、マイナンバーカードを使って、マイポータル連携を利用すると、給与等の収入に関する情報、医療費、ふるさと納税の等の控除の情報を一括で取得でき申告書の作成がさらに便利になると案内しています。

マイナンバーカードを使ってのe-taxでの申告が、自宅でできて便利です。

 

 

 

所有不動産記録証明制度がスタート

令和8年2月2日より、所有不動産記録証明制度が始まりました。所有不動産記録証明制度とは、令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで相続登記申請時の手続き負担を軽減するとともに登記漏れを防ぐ観点から、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。

これまでの登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みがなかったため、所有権の登記名義人が死亡した際にその所有する不動産について相続人が把握しきれず見逃された不動産について相続登記がされないまま放置される実態がありました。この問題を解決すべく始まったのが所有不動産記録証明制度です。

所有不動産記録証明制度を利用するには、所有権の登記名義人(法人含む)または所有権の登記名義人の相続人その他の一般継承人(法人含む)が登記所において書面(郵送でも可)またはオンラインで請求する必要があります。請求から交付までにかかる日数は登記所ごとに異なるため利用する登記所への確認が必要です。また、必要書類のほかに委任状を提出することで代理人による請求も可能になります。

法人の2割特例は終了の方向へ

 令和8年度税制改正大綱では、「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」について、対象を個人事業者に限定したうえで納税額を売上税額の3割とし、適用期間を2年延長することが示されました。法人については、現行の適用期限をもって終了する見込みです。

 現行の2割特例は、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」において適用が可能です。大綱では、「個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間」について、「納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割(3割特例)」とすることができる措置が盛り込まれました。

 法人は3割特例の対象外となります。令和8年9月30日の属する課税期間をもって特例の適用が終了するため、特例の終了後は、一般課税又は簡易課税制度のいずれかの方式により申告を行う必要があります。

 簡易課税制度の適用を受ける場合は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。2割特例の適用を受けた者については、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、その課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。この届出書の提出期限については、2割特例及び3割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が「その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限まで」に、その翌課税期間について適用を受ける旨の届出書を税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用が認められることが大綱に示されています。

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