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所有不動産記録証明制度がスタート
令和8年2月2日より、所有不動産記録証明制度が始まりました。所有不動産記録証明制度とは、令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで相続登記申請時の手続き負担を軽減するとともに登記漏れを防ぐ観点から、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。
これまでの登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みがなかったため、所有権の登記名義人が死亡した際にその所有する不動産について相続人が把握しきれず見逃された不動産について相続登記がされないまま放置される実態がありました。この問題を解決すべく始まったのが所有不動産記録証明制度です。
所有不動産記録証明制度を利用するには、所有権の登記名義人(法人含む)または所有権の登記名義人の相続人その他の一般継承人(法人含む)が登記所において書面(郵送でも可)またはオンラインで請求する必要があります。請求から交付までにかかる日数は登記所ごとに異なるため利用する登記所への確認が必要です。また、必要書類のほかに委任状を提出することで代理人による請求も可能になります。




