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少額資産特例の基準引き上げ

 令和8年度税制改正大綱では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の対象となる資産の取得価額の基準を30万円未満から40万円未満に引き上げることが示されました。

 取得価額の基準引き上げは、改正法の施行日以後に開始する事業年度ではなく、施行日以後に取得等する資産に適用される方向です。適用を受ける事業年度の少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円までの摘要限度額の要件については、金額等の変更はありません。また、適用対象法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人(現行は500人を超える法人)を除外したうえで、適用期限を令和11年3月末まで3年間延長することが示されています。

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