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令和8年改正 高所得者特例の対象者、負担額が拡大

 令和8年度税制改正では、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(以下高所得者特例)の見直しが盛り込まれました。現行制度で約200人と見込まれている対象者が、改正後は約2,000人規模まで増える可能性があるとされています。

 高所得者特例は税負担の公平性を確保するために令和5年度税制改正で導入された制度であり、具体的には、個人でその者のその年分の基準所得金額が3億3,000万円を超えるものについては、その超える部分の金額の100分の22.5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課することとされました。基準所得金額は、総所得金額に加え、分離課税の各種所得金額を合計したものです。基準所得税額とは、通常の方法で(確定申告不要制度を適用する所得を除いて)計算した場合の申告書上の所得税の額及び確定申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含みます。)をいいます。

 今回の見直しでは、主に次の2点が示されています。

1.特別控除は現行の1/2まで引き下げ
 現行では3億3,000万円とされている特別控除額が、改正後は1億6,500万円へ引き下げられる見込みです。つまり、課税対象となる範囲が広がり、これまで対象外だった高所得者にも影響が及ぶ可能性があります。
 
2.適用税率の引き上げ
 適用税率が22.5%から30%に引き上げられる予定です。
 
本改正は令和9年分以後の所得税について適用されるため、株式譲渡のタイミングによって適用される高所得者特定の内容が異なる場合もあります
資産の「譲渡の日」は原則として引渡日とされる一方、売買契約等の効力発生日を譲渡日とする取扱いもあります。したがって、令和8年中に引渡しを行なう場合や、同年中に譲渡契約等を締結する場合には、現行措置が適用されるケースも考えられます。そのため単に「売却するかどうか」だけではなく、いつ契約し、いつ引き渡すかまで含めて検討することが重要です。
 
 

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