よくある質問QUESTION
法人税
- 減価償却資産で30万円未満のものは、取得時に全額経費にできるようになったと聞きましたが、すべての会社で適用できますか?
- 中小企業者等が、取得価額の30万未満減価償却資産を取得した場合には、年間合計300万円までは取得価額の全額の損金算入を認める措置がとられています。
法人の要件として、青色申告法人であること、中小企業者又は農業協同組合等であることが必要です。
中小企業者とは、資本又は出資の金額が1億円以下の法人(発行済株式総数の1/2以上を同一の大規模法人が所有、又は、2/3以上を大規模法人が所有している会社を除く。大規模法人とは、資本金1億円を超える法人をいう)をいいます。しかし、償却資産税は従来とおり10万円以上の減価償却資産として課税の対象になります。ただし10万以上20万未満の取得資産のうち、一括償却資産(3年での均等償却)の場合には、償却資産税はかかりません。
- 交際費の改正について教えてください。
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社外の者を対象とする飲食費等に限り1人当たり5,000円以下のものは交際費から除外できることになりました。適用時期ですが、平成18年4月1日以後に支出するものから対象になります。
上記適用を受ける為には、ある程度の書類の整備が求められます。具体的には、財務省令で定める書類の保存が必要になり、書類の記載事項については、簡単に述べますと
- 飲食年月日
- 参加した得意先、仕入先等の氏名又は名称及びその関係
- 参加人数
- 金額・飲食店等の名称・所在地
(店舗を有しない等で名称・所在地が明らかでない場合は領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、居所又は事務所等の所在地)
- その他参考となるべき事項
とされています。
特に(2)、(3)については領収書等では把握できないので記録が必要となります。
(5)については、補足事項をメモする程度の記録で構わないと思われます。
- 広告宣伝費と交際費の区分のポイントにはどのようなものがあるでしょうか?
- 一般に、広告宣伝費と交際費の区分のポイントは、その支出が不特定多数の者を対象にしているかどうかになります。
したがって、たとえば一般消費者に対して抽選で旅行・観劇に招待した場合は広告宣伝費になりますが、得意先に対して旅行・観劇に招待した場合は交際費として処理することになります。
- 当期は業績も上がり、比較的良好な経営状態が続いていますので、期中に役員報酬の増額を検討したいと思っていますが可能でしょうか?
- 平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、役員の給与の取り扱いが大幅に変わりました。
支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、支給時期のおける支給額が同額である役員給与が定期同額給与と定義され、金額を改定する場合は会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までと規定され、経営状況の著しい悪化等による改定(減額)は定期同額給与に該当し、減額が認められます。それ以外の改定は期中では損金算入が認められませんのでご注意下さい。
- 当社はISO規格を取得しようと考えていますが、このISO規格の取得に係る申請、登録、審査費用等はどのようにして取り扱われるのでしょうか?
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ISO規格の取得に要する費用は次のような性格を持っています。
- ISO規格は営業権のように譲渡の対象にはならず、それを取得しても超過収益力が生ずるものとは認められないこと。
- ISOを取得した場合、これをパンフレット等に記載してISO取得をPRすることはできますが、商標権のように法律に基づいて専有的に使用できる権利ではないこと。
- ISO取得後も1年ごとに定期検査が義務付けられており、場合によってはその認証が取り消されることから支出の効果が支出の日以後1年以上におよぶとは言いがたいこと。
以上のことからISOの取得に要する費用は一時の費用として取り扱うのが相当であり、支出した日の属する事業年度の損金となります。
- 当社では一年に一度慰安旅行を催していますが何か注意点はありますか?
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次のすべての要件に該当する場合は、会社負担が多額になるケースを除いて、会社は福利厚生費として損金処理し、従業員は非課税となります。
- 旅行の期間が4泊5日以内である(海外旅行の場合は海外での滞在日数が4泊5日以内)
- 旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上である(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要)
ただし、上記要件を満たしている旅行であっても、次のようなものについては単純に福利厚生費として損金処理できませんので注意してください。
- 実質的に私的旅行と認められる旅行⇒“給与、役員賞与”
- 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行⇒“接待交際費”
- 役員のみで行く旅行⇒“役員賞与”
- 金銭との選択が可能な旅行⇒“給与、役員賞与”
- 中古資産の耐用年数はどうすればよいですか?
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中古資産を取得した場合の耐用年数は、残りの使用可能期間を見積もって決めますが、通常は見積もりが困難ため
- 法定耐用年数の全部を経過した資産については、その法定耐用年数の20%に相当する年数
- 法定耐用年数の一部を経過した資産については、その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
※(1)、(2)いずれの場合も1年未満の端数は切り捨てをし、年数が2年に満たない場合は2年とします。
消費税
- 事業者でも納税義務が免除される場合はどのような場合ですか。
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その課税期間(その事業年度です。)の基準期間(その課税期間の前々事業年度です。)における課税売上高が1,000万以下である事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等については、納税義務が免除されます。
解説
国内で課税資産の譲渡等を行った事業者は、消費税の納税義務者となります。しかし、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事 業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等については納税義務が免除されています。(この事業者のことを「免税事業者」といいます。)
ただし、免税事業者が、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間(事業を開始した課税期間に提出した場合には、その課税期間)以後は、課税事業者となります。
- 基準期間が1年未満の法人の納税義務はどうのようになりますか。
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基準期間が1年に満たない法人の場合には、課税売上高を1年分に換算して判定することになります。
解説
法人の基準期間は、その事業年度の前々事業年度となります。
設立1期目などで1年に満たない場合は、その基準期間における課税売上高を1年分に換算(課税売上高×12月/その基準期間の月数)し、1,000万円を超えるかどうかで納税義務を判定します。
- 2年前の途中で開業した個人事業者の納税義務はどのようになりますか。
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個人事業者の基準期間は、その年の2年前とされていますから2年前に中途開業した場合であっても、実際の課税売上高が1000万円を超えるかどうかで、納税義務があるか否かを判定します。
したがって、個人事業者の場合には、たとえ2年前の事業を行っていた期間が1年未満であっても、その期間の課税売上高を1年分に換算する必要はありません。
所得税
- 住宅ローン控除を受けるにはどんな書類が必要ですか?
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住宅ローン控除を受けるには、最初の年は確定申告をしなければなりません。
その際、土地・建物の登記簿謄本、売買契約書、住民票の写し、借入金の年末残高 証明書等の書類が必要です。住民票に異動がない場合は、入居した日を証明する書類も必要です。
サラリーマンの人は2年目からは、税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を、年末調整の時に勤務先に提出することにより、控除を受けることができます。
- 生命保険の満期保険金を受け取りましたが、税金はどうなりますか?
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生命保険の満期保険金は一時所得でとして課税されますが、50万円の特別控除がありますので、受取金額から支払保険料の総額を差引いた金額が50万円以下であれば所得税はかかりません。
- サラリーマンで、確定申告をしていませんが、昨年の医療費控除の申告を今からでも申告して、税金の還付を受けられますか?
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サラリーマンで所得税の確定申告書を提出する義務がない場合で、住宅取得特別控除や、医療費控除の適用を受けて税金の還付を受ける確定申告書は、その年の翌年1月1日から5年間、提出できることになっています。
ただし、還付を受けようとする年分の確定申告書がすでに提出されている場合は、法定申告期限から1年以内でないと出来ません。
- 扶養控除等申告書の提出にはどのような意味があるのでしょうか。
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扶養控除等申告書を提出する意味は、給与にかかる源泉所得税額を徴収をする場合、徴収すべき源泉所得税額を甲欄にて徴収べきか或いは乙欄(給与支払額(社 会保険料控除後)の6%)にて徴収すべきかの決定に用いるためのものです。
また、扶養親族の確認のための重要な書類でもあります。
- 2年程前に住宅を購入し住宅ローンを受けていますが、転勤により家族揃って引越しをしなければならなくなりました。住宅の売却は考えておらず、将来的には戻ってくるつもりなのでそれまでの間貸家として借りてくれる方を探そうと思っています。ローンは残っていますので…
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住宅取得等特別控除は、継続して居住している事が適用用件になりますので、引越しをされた年から住宅取得控除の適用はなくなります。
また、家賃収入は不動産所得として確定申告することが必要になります。
住宅に関する借入れ金利や固定資産税は不動産所得の計算上必要経費になりますので、不動産所得の計算をするときにご注意ください。
- 個人事業を開業しました。開業して2月以内に青色申告の承認申請書を提出することができなかったので今年は白色申告になりますが、私が開業するまではここ数年専業主婦であった妻が開業を期に事業を手伝う事になりました。今年は妻に給与を支払えますか。
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白色申告者は生計を一にする親族に対して給与は支払えません。したがって今年は支払えないことになります。
白色申告者には事業専従者控除が適用され、奥様が今年6月以上事業に専従していれば86万円(配偶者以外の事業専従者は50万円)が所得から控除されます。
また、開業が7月1日後の場合には事業専従者 控除は使えませんのでご注意ください。いずれにしても今年分の確定申告期限(来年3月15日)までに、青色申告の承認申請書、青色専従者給与の届出書、給与支払事務所の開設届出書の提出など、の手続きをお忘れなく。
相続税
- 私の父が今年1月に亡くなりましたが、相続税申告にあたりどのような財産が課税対象になるかお教え下さい。
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相続税の課税対象となる財産は、金銭に見積もることが出来る経済的価値のあるすべてのものをいいます。具体的には、現金、預貯金、有価証券、家庭用財産、土地、家屋、商品等の事業用資産、立木等がこれに当たります。
その他、生命保険金や退職手当金等のように実質的に相続や遺贈によって取得したものと同様の経済的効果が認められるものについても相続税の課税対象となります。
- 相続税の申告時に添付した遺産分割協議書に基づかないで、相続登記をした場合どのような問題がありますか?
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相続登記は、遺産分割協議書に基づいて相続登記がなされますが、それはあくまで相続税において申告添付をした遺産分割協議書による相続登記が前提です。税務署へ提出した遺産分割協議書に基づかない不動産登記は、トラブルのもとになりかねません。税務署では、相続税の修正申告、決定若しくは更正又は贈与税等の申告の提出の有無など無用のトラブルを引き起こす可能性があります。
- 相続税がかからない財産があると聞きましたがどのような財産でしょうか?
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相続又は遺贈によって取得した財産であっても、公益性や社会的見地から、あるいは国民感情の面から相続税の課税対象外としているものがあります。具体的には下記通りです。
- 皇室経済法第7条の規定によって皇位とともに皇嗣が受けた物(三種の神器等)
- 墓地、墓石、神棚、神具、仏壇、位牌、仏像
- 相続人が受け取った生命保険金等のうち、500万円×法定相続人数の金額
- 被相続人の死亡により支給された退職金や功労金のうち、500万円×法定相続人数の金額
- 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- 相続で得た財産を、相続税の申告期限までに国・地方公共団体、特定の公益法人等に寄付した財産
- 宗教、慈善、学術など公益事業を行う人が得た財産で、その公益事業に使うことが確実なもの
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