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中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き

平成26年4月1日の消費税率引上げに際し、消費税を円滑かつ適正に転嫁できるかどうかは、事業を行う方々、 とりわけ中小企業・小規模事業者にとって最大の懸案事項の一つです。

このため、消費者や取引先への消費税の転嫁を円滑かつ適正に進めることを目的として、 「買いたたき」や「減額」などの行為を禁止する「消費税転嫁対策特別措置法」が制定され、平成25年10月1日に施行されました。

中小企業庁は、中小企業・小規模事業者をはじめとする事業者の方々に対して、 本法の内容を周知・普及するため、本法の内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成しました。

本パンフレットでは、

「ここさえ押さえれば安心!消費税転嫁対策のポイント」

として、

①大規模小売事業者等による転嫁の拒否行為は禁止されています。

②「消費税還元セール」といった宣伝や広告が禁止されます。

③総額表示義務の特例によって、商品やサービスについて本体価格のみの表示が認められます。

④消費税の転嫁及び表示の方法の決定にかかる共同行為が認められます。

を掲げています。

パンフレットはこちらから

 

 

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