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非上場株式の評価方法の見直しの方向性
国税庁は8月20日、「取引相場のない株式の評価に関する有職者会議」の第5回会合を開催し、これまでの議論を踏まえて国税庁が評価方式の見直しの方向性を明らかにしました。
評価体系について、会社の規模別の区分を廃止し、広範の企業を共通の評価方式で評価することが考えられるとしました。具体的には、企業の清算を前提とした『時価』ではなく、継続を前提に『簿価』を用いることを示したほか、「類似業種比準方式」は理論的な根拠や実証的な裏付けがないことなどから、同方式の存置は困難という見方を示しています。
また、企業の収益力を企業価値の要素として重視するインカムアプローチによる評価を主軸とすることを提示しました。インカムアプローチは、将来利益の予測が比較的容易として「残余利益方式」等を挙げています。
残余利益方式では、企業の保有資産と収益獲得能力から評価額を算出します。
保有資産については、時価ではなく、売却を前提としない継続企業としての資産価値として、昔から使用する事業用土地等は評価時点での時価ではなく、継続使用を前提とした帳簿価格で評価するほか、建物・設備等は減価償却後の価額とするとしました。また、時価への洗替不要で簡素な評価として、帳簿の簿価純資産を使用することで事務負担が軽微になるとしました。
収益獲得能力については、数年分の超過収益(=残余利益)を株価へ反映として、企業の超過収益は、通常期待される利益を上回る金額(=残余利益)の数年分の現在価値の合計とし、過去数年間の平均利益から計算するとしています。「赤字または低収益の企業簿価純資産から適正に減額」として、赤字又は低収益企業は簿価純資産以下の評価額になるとしました。この評価方法の場合、株価の計算に必要となるものは、直前期末の貸借対照表と過去数年分の損益計算書等のみとなります。
その他にも「配当還元方式」の適用範囲の見直しや評価額圧縮スキームへの対応策を示し、今秋を目途に評価方法の見直し詳細を詰めるとしています。
国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について
令和8年度税制改正により、令和10年4月1日以後に通信販売の方法により行われる資産の譲渡について、消費税の課税関係の見直しが行われました。
① 少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係の見直し
事業者が通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送する資産の譲渡で、一の資産について対価の額が1万円(税抜き)以下のもの(以下「特定少額資産の譲渡」といいます。)は、国内において行われた資産の譲渡として消費税の課税対象となりました。
② 特定少額資産販売事業者の登録制度
特定少額資産の譲渡を行い、又は行おうとする事業者であって、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者は、税務署長の登録を受けることができます。この登録を受けた事業者を特定少額資産販売事業者といいます。なお、この登録を受けるか否かは事業者の任意です。
保税地域から引き取られる貨物のうち、その課税貨物が特定少額資産販売事業者の行う特定少額資産の譲渡に係るものとして証明されたものである場合、輸入者は保税地域からの引取りに係る消費税が免除されます。
③ プラットフォーム課税について
オンラインマーケットプレイスなどのデジタルプラットフォームを提供している事業者のうち、一定の要件を満たす事業者として、国税庁長官から指定を受けたプラットフォーム事業者を第二種プラットフォーム事業者といいます。
第二種プラットフォーム事業者が提供するデジタルプラットフォームを介して行う一定の資産の譲渡で、当該第二種プラットフォーム事業者を介してその対価を収受するものについては、当該第二種プラットフォーム事業者がその資産の譲渡を行ったものとみなして、消費税の申告・納税を行うこととされました(プラットフォーム課税)
国境を越えた電子商取引に係る課税関係に関するリーフレットはこちらから
青色申告特別控除 75万円控除には届出が必要に
令和8年度改正により、令和9年分以後の所得税に係る青色申告特別控除が見直され、令和8年分までの所得税における控除額は「65万円、55万円、10万円」であるところ、令和9年分以後は「75万円、65万円、10万円」となります。
75万円控除の適用を受けるには、e-taxによる申告に加えて、電子帳簿保存法(以下、電帳法)上の「優良な電子帳簿保存」または「特定電子計算処理システムによる電子取引データの保存」の対応が求められ、この要件を満たして75万円控除の適用を受ける場合、一定の届出が必要となります。
「優良な電子帳簿保存」の場合は、電帳法の過少申告加算税の軽減措置に係る「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」または「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出する必要があります。
一方、「特定電子計算機処理システムによる電子取引データの保存」の場合は、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円控除の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」を提出する必要があります。
いずれの届出書についても、「取りやめの届出書」を提出するまで効力が継続するため、75万円控除の適用初年度のみ提出すればよく、毎年提出する必要はありません。
インボイス経過措置が10月からは7割控除へ
インボイス制度では、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合、原則として仕入税額控除を受けられません。
ただし、制度開始後の急激な負担増を避けるため、一定期間は仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。




