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インボイス経過措置が10月からは7割控除へ
インボイス制度では、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合、原則として仕入税額控除を受けられません。
ただし、制度開始後の急激な負担増を避けるため、一定期間は仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。
この経過措置の控除割合は、2026年(令和8年)10月1日から8割控除から7割控除へ引き下げられます。
8割控除と7割控除のどちらを適用するかは、原則として、その取引に係る課税仕入れの時期によって判定します。
例えば、商品の購入であれば、原則として商品の引渡しを受けた日が課税仕入れの時期です。役務の提供については、原則として、その役務の提供を受けた日や役務の全部が完了した日などにより判断します。
なお、短期前払費用として支払額全額を支払った日の属する事業年度(年)に費用処理しているときは、消費税の取扱いも原則とは異なり、支払った時点での割合を適用することができます。




