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保険料調整制度の源泉徴収対応

 令和8年10月1日より、一定の従業員の健康保険料・厚生年金保険料を対象に、従業員が本来負担すべき保険料の一部を事業主が代わりに負担することを認める「保険料調整制度」が始まります。

 健康保険料・厚生年金保険料は原則、事業主と従業員との労使折半(50%ずつ)で負担します。50%を超えて事業主が負担した場合は原則、その超過負担分は従業員への給与等にあたり、源泉徴収の対象となります。しかし、同制度を適用して事業主が50%を超えて負担した分は給与等に該当せず、源泉徴収は不要となります。

保険料調整制度の対象

対象者・・下記①②③のすべてに当てはまる短時間労働者

①週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)

②月収が13万円未満(標準月額報酬が12.6万円以下)

③学生ではない

対象事業所・・下記の①又は②の事業所

①令和8年10月1日以降、任意特定適用事業所(労使の合意により、任意で短時間労働者(パート・アルバイトの者)を社会保険の加入対象とした適用事業所)になった事業所

②原則として、今後、社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所

  対象時期      従業員数

  令和9年10月~   36~50人

  令和11年10月~   21~35人

      令和14年10月~   11~20人

      令和17年10月~   10人以下  

 

暮らしの税情報

国税庁より暮らしの税情報の令和8年度版が公開されています。

日々の生活に密接に関係している税について、具体的な事例について簡潔に解説しています。

税の基礎知識、給与所得者と税、高齢者や障害者と税、暮らしの中の税、不動産と税、贈与相続と税、その他の諸手続について、といった内容となります。

ホームページ上での閲覧のほか、冊子での提供もされています。

毎年の税制改正を踏まえたうえでの全体の解説として、非常に有用です。

個々の相談については、タックスアンサー、電話による相談も受け付けています。と案内されています。

詳しくは、国税庁 暮らしの税情報 まで。

 

新リース 法人税処理と消費税対応との相違点

令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引の契約に係るリース資産の減価償却では、リース資産の取得価額に含まれている残価保証額を控除せず、リース期間経過時点に備忘価額の1円まで償却できます。同日以前に締結した契約でも所管の税務署長に届出を行うことで、改正後と同様に残価保証額を控除せず1円まで償却ができる経過措置もあります。法人税では残価保証額を含めた取得価額に基づき償却する一方、消費税では改正前と変わらず残価保証額を除いたリース料総額が課税対象となります。契約時に残価保証額の定めが付された所有権移転外ファイナンスリース取引では、リース資産の引き渡し時には ‟リース料総額を対価として譲渡が行われた” となるため残価保証額は資産の譲渡の対価の額には含まれません。リース期間終了時に残価保証額に満たない部分で借り手から貸し手に対する清算金については資産譲渡の対価の額となり、借り手は課税仕入れに加算し仕入税額控除の適用ができ、貸し手は資産の譲渡の対価の額に加算されます。

以上のように法人税では取得価額から残価保証額を控除せず備忘価額1円まで減価償却が可能、消費税では取得価額から残価保証額を含めないリース資産の総額が対価となるためその資産譲渡の対価の金額の分のみで仕入税額控除の適用が受けることができます。

 

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