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令和8年改正対応のインボイス動画資料

国税庁は5月29日、令和8年度税制改正の内容を反映したインボイス制度の解説動画及び資料を公表しました。

インボイス発行事業者以外の者からの仕入れに係る税額の一定割合を控除できる経過措置については、控除可能割合が80%から70%、50%、30%と段階的に縮減されます。税抜処理を行う事業者においては、インボイス制度導入前の仮払消費税等の額の80%・70%・50%・30%相当額を仮払消費税等の額とし、残額を仕入れ等の価格として所得税や法人税の所得金額の計算を行うとしました。

「簡易課税」や「2割特例」「3割特例」の適用がある事業者も原則、同様の経理処理となります。

個人事業者を対象に納付税額を売上税額の3割にできる3割特例について、消費税の計算の際に経費を集計する必要はなく、交付を受けたインボイスの保存も不要であるとしました。

また、インボイス制度とは関係なく基準期間の課税売上高等に基づき課税事業者となる課税期間は、3割特例を適用できないとしています。3割特例は事前の届出が不要であるため、申告時に適用を選択できます。7・5・3割控除について、仕入税額控除を適用する際には、インボイス発行事業者以外の者から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、その適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要になるといった留意点も示されています。

参考動画等はこちらになります。

住宅リフォーム減税 所得に応じて床面積要件を40㎡以上に緩和

 令和8年度税制改正では、住宅リフォーム減税について適用期限を令和10年12月31日まで3年延長し、改修工事をした居住の用に供する家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満についても、一定の場合には住宅リフォーム減税が適用できるようになりました。

 住宅リフォーム減税は、既存住宅について特定の改修工事を行った場合に、居住の用に供した日の属する年分の所得税額から工事費用の10%相当額を控除でき、限度額は工事の内容により決まります。


 令和8年度改正では、いずれの改修工事も適用期限が3年延長され、令和10年12月31日までに居住の用に供した場合に適用できます。また、床面積要件の緩和も行われ、その年の合計所得金額が1,000万円以下であれば、改修工事をした家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満(改正前は50㎡以上)の場合でも住宅リフォーム減税の対象となります。その年の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は、床面積要件が50㎡以上となり、合計所得金額が2000万円超の場合には住宅リフォーム減税を適用できないため注意が必要です。

青色申告特別控除額の見直し

青色申告特別控除とは

 令和8年度税制改正前の所得税法上の青色申告特別控除とは、青色申告者に対して設けられている税務上の特典の一つで、その年分の所得金額から最高65万円を控除するという制度です。

上記の65万円の控除を受けるためには、

  1. ① 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでおり、
  2. ② その取引内容を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記が該当します)により記帳した上で、
  3. ③ 貸借対照表と損益計算書および所得の金額の計算に関する明細書を作成し、
  4. ④ それらを確定申告書とともに確定申告期限までに提出すること

が必要と定められており、さらに、次の2つの要件のいずれかを満たすことも必要と定められています。

  1. ⑤ その年分の事業についての仕訳帳および総勘定元帳について、法律に定めるところにより、電磁的記録の備付けおよび保存(電子帳簿保存)を行っていること
  2. ⑥ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書の提出を、確定申告書の提出期限までに電子申告(e-Tax)によって行うこと

 なお、上記⑤または⑥の要件を満たすことができない場合には、青色申告特別控除額は55万円となります(※)。

(※)上記①から④の要件を満たすことができない場合には、青色申告特別控除額は10万円となります。

 

令和8年度税制改正による、青色申告特別控除の見直し内容

 令和8年度税制改正では、上記1.の青色申告特別控除について、令和9年分以後の所得税から、次の見直しを行うこととされています。

  1. ⑦ 55万円の青色申告特別控除(上記1.の①から④の要件を満たしている場合)について、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子申告(e-Tax)によって行うことを適用要件に加えた上、控除額を65万円に引き上げる。
  2. ⑧ 65万円の青色申告特別控除(上記1.の①から④と、⑤または⑥の要件を満たしている場合)について、対象者を上記⑦の見直し後の要件を満たす青色申告者であって、その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳につき、法律に定めるところにより一定の要件を満たす電子帳簿保存を行っていることとの要件を満たすものとした上、控除額を75万円に引き上げる。

 したがって、令和9年分以後の所得税で青色申告特別控除額の最高額75万円の適用を受けるためには、取引内容を正規の簿記の原則により記帳すること等の要件に加え、確定申告書等の提出を電子申告(e-Tax)によって行い、さらに、仕訳帳および総勘定元帳について一定の要件を満たす電子帳簿保存を行っていることが必要となります。

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