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令和8年改正対応のインボイス動画資料
国税庁は5月29日、令和8年度税制改正の内容を反映したインボイス制度の解説動画及び資料を公表しました。
インボイス発行事業者以外の者からの仕入れに係る税額の一定割合を控除できる経過措置については、控除可能割合が80%から70%、50%、30%と段階的に縮減されます。税抜処理を行う事業者においては、インボイス制度導入前の仮払消費税等の額の80%・70%・50%・30%相当額を仮払消費税等の額とし、残額を仕入れ等の価格として所得税や法人税の所得金額の計算を行うとしました。
「簡易課税」や「2割特例」「3割特例」の適用がある事業者も原則、同様の経理処理となります。
個人事業者を対象に納付税額を売上税額の3割にできる3割特例について、消費税の計算の際に経費を集計する必要はなく、交付を受けたインボイスの保存も不要であるとしました。
また、インボイス制度とは関係なく基準期間の課税売上高等に基づき課税事業者となる課税期間は、3割特例を適用できないとしています。3割特例は事前の届出が不要であるため、申告時に適用を選択できます。7・5・3割控除について、仕入税額控除を適用する際には、インボイス発行事業者以外の者から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、その適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要になるといった留意点も示されています。
参考動画等はこちらになります。




