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住宅リフォーム減税 所得に応じて床面積要件を40㎡以上に緩和
令和8年度税制改正では、住宅リフォーム減税について適用期限を令和10年12月31日まで3年延長し、改修工事をした居住の用に供する家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満についても、一定の場合には住宅リフォーム減税が適用できるようになりました。
住宅リフォーム減税は、既存住宅について特定の改修工事を行った場合に、居住の用に供した日の属する年分の所得税額から工事費用の10%相当額を控除でき、限度額は工事の内容により決まります。
令和8年度改正では、いずれの改修工事も適用期限が3年延長され、令和10年12月31日までに居住の用に供した場合に適用できます。また、床面積要件の緩和も行われ、その年の合計所得金額が1,000万円以下であれば、改修工事をした家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満(改正前は50㎡以上)の場合でも住宅リフォーム減税の対象となります。その年の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は、床面積要件が50㎡以上となり、合計所得金額が2000万円超の場合には住宅リフォーム減税を適用できないため注意が必要です。




