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保険料調整制度の源泉徴収対応

 令和8年10月1日より、一定の従業員の健康保険料・厚生年金保険料を対象に、従業員が本来負担すべき保険料の一部を事業主が代わりに負担することを認める「保険料調整制度」が始まります。

 健康保険料・厚生年金保険料は原則、事業主と従業員との労使折半(50%ずつ)で負担します。50%を超えて事業主が負担した場合は原則、その超過負担分は従業員への給与等にあたり、源泉徴収の対象となります。しかし、同制度を適用して事業主が50%を超えて負担した分は給与等に該当せず、源泉徴収は不要となります。

保険料調整制度の対象

対象者・・下記①②③のすべてに当てはまる短時間労働者

①週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)

②月収が13万円未満(標準月額報酬が12.6万円以下)

③学生ではない

対象事業所・・下記の①又は②の事業所

①令和8年10月1日以降、任意特定適用事業所(労使の合意により、任意で短時間労働者(パート・アルバイトの者)を社会保険の加入対象とした適用事業所)になった事業所

②原則として、今後、社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所

  対象時期      従業員数

  令和9年10月~   36~50人

  令和11年10月~   21~35人

      令和14年10月~   11~20人

      令和17年10月~   10人以下  

 

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