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消費税減税等に係る税制改正大綱決定

消費税減税に向けた税制改正大綱が閣議決定されました。

大綱では、食料品の税率引下げに伴う経過的措置が盛り込まれています。

主な内容は以下のとおりです。

・本則課税への移行での特例

 課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択不適用届出書は、課税期間の開始前に提出する必要がありますが、税率が引き下がる令和9年4月1日を含む課税期間が既に開始されている法人もある為、令和9年4月1日を含む課税期間の末日までに提出することにより当該課税期間から本則課税に移行することができます。また、令和9年4月1日を含む課税期間から本則課税に移行する場合、簡易課税制度の2年縛りの制限が解除されます。

・簡易課税で仕入れ税額控除の特例

 簡易課税制度を適用する事業者が行う軽減税率が適用される飲食料品の販売については、事業の種類にかかわらず、売上税額と同額の仕入税額を控除する特例が創設されます。税率1%対象分以外は、従来と同様、売上税額にみなし仕入れ率を掛けた額を仕入れ税額控除します。

・中間申告の特例

 飲食料品に係る消費税率の臨時的な引き下げの影響で納付税額が減少する事業者において、特例税率により再計算した前年税額に基づく中間申告を認める措置が講じられます。

 

 その他、総額表示義務の特例、予約販売等の特例、農林漁業者・食品事業者・外食事業者への支援等が講じられます。

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税理士法人IBS

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