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青色申告特別控除 75万円控除には届出が必要に
令和8年度改正により、令和9年分以後の所得税に係る青色申告特別控除が見直され、令和8年分までの所得税における控除額は「10万円、55万円、65万円」であるところ、令和9年分以後は「75万円、65万円、10万円」となります。
75万円控除の適用を受けるには、e-taxによる申告に加えて、電子帳簿保存法(以下、電帳法)上の「優良な電子帳簿保存」または「特定電子計算処理システムによる電子取引データの保存」の対応が求められ、この要件を満たして75万円控除の適用を受ける場合、一定の届出が必要となります。
「優良な電子帳簿保存」の場合は、電帳法の過少申告加算税の軽減措置に係る「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」または「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出する。
一方、「特定電子計算機処理システムによる電子取引データの保存」の場合は、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円控除の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」を提出する。
いずれの届出書についても、「取りやめの届出書」を提出するまで効力が継続するため、75万円控除の適用初年度の未提出すればよく、毎年提出する必要はありません。




