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NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項

ご確認ください。

NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。

※「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択される場合 →課税になります

現在多くの方が上場株式の配当金やE T F、R E I Tの分配金の受取方法として選択されている「配当金領収証方式(ゆうちょ銀行等及び郵便局に「配当金領収証」を持ち込み受け取る方式)」や「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る方式)」では、N I SA口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されてしまいます。

なお、この配当金領収証方式などにより配当金等を受領した場合は、確定申告は必要ありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けること、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。

※ 「株式数比例配分方式」を選択される場合 →非課税になります

「株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等を受け取られる場合には、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要があります。この手続に要する日数は、証券会社によって異なりますので、お取引先の証券会社にお問い合わせください。

※NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、上記の手続は不要です。

 

こちらもご覧ください。NISAの手続に関するQ&A

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