Category:所得税
2014-03-18
資源エネルギー庁はホームページで個人が太陽光発電設備を取得し、全量買電した際に事業に当たるかどうかの判断の目安を公表しました。
電気主任技術者の選任が必要となる出力量50kw以上の場合は一般的に事業所得となるとしているほか、50kw未満でも個別の判断となる旨の考えが示されています。
事業所得となった場合には一定の要件を満たせばグリーン投資減税の適用があります。
詳しくはこちらから↓
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/