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ビットコインの課税関係についての公式見解
ビットコインとは、
金融庁等によると、インターネット上で取引される仮想通貨。取引の相手方が受け入れる場合に限り対価として利用可能で、いわゆる強制通用力は付与されていないので、預金や金銭貸付に該当しない。
また、通貨法上、日本の通貨とは「貨幣」及び「日本銀行券」をさすことから、強制通用力が法律上担保されていないビットコインは通貨法上の通貨に該当せず、外為法上においても本邦通貨や外国通貨に該当しないこと、その他の法律でもビットコインを通貨の定義や明確に位置づけるものは存在しない等として、政府は、ビットコインを通貨ではなく「モノ」とした。
参議院議員による質問主意書は、
「ビットコインによる取引には課税されるか」
と政府に対する法的根拠を求めた。
これに対し、政府の回答によると、
個別具体的な課税関係については、「ビットコインによる取引」の内容が明らかでないことから一概に答えるのは困難とした上で、
「一般論としては、法人税法、所得税法、消費税法等に定める課税要件を満たす場合には、課税の対象となる。」
との見解を公表した。