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平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています

事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについては非課税となります

 

詳しくは国税庁HPのパンフレットまで↓

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

 

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