最新情報WHAT'S NEW

給与所得控除の上限額の引下げ

平成24年度改正で設けられた、給与所得者に係る給与所得控除の上限額が下表のとおり2段階で引下げられます。

下記年収額を超える方は、所得税負担が増えることになります。

改正前 平成28年分の所得税
(注1)
平成29年分以後の所得税
(注2)
上限額が適用される
給与等収入
1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超
給与所得控除の
上限額
245万円 230万円 220万円
  • (注1)個人住民税については、平成29年度分について適用されます。
  • (注2)個人住民税については、平成30年度分から適用されます。

これに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の見直しが行われます。

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802