Category:所得税
2015-03-19
3月10日に最高裁で、競馬の当たり馬券の払戻金を「一時所得」ではなく、「雑所得」に当たるとする判決が出ました。
また、はずれ馬券の購入代金について、雑所得である当たり馬券の払戻金から必要経費として控除できるとされました。
これにより、所得税法基本通達34-1(一時所得の例示)が改正される予定です。
今回の事案は、馬券を自動購入できるソフトを使って、中央競馬のすべてのレースを何年間も購入し続けていたものでした。
したがって、今回の裁判では、営利を目的とする継続的な行為であった、という判決が確定したことになります。