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ふるさと納税の改正

平成27年度税制改正では、地方創生の一環として、ふるさと納税控除額(個人住民税所得割額)の限度額が現行の1割から2割へと引き上げられることとなります。(平成27年中の寄付→平成28年度分の住民税より控除される限度額が従来の2倍となります。)

また、納税手続きの簡素化の為、4月1日以後、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入され、寄附をした地方団体に申請すれば税務署に確定申告をしないで済むようになります。ただし5団体を超える地方団体に寄付をした場合には確定申告が必要となります。(平成27年1月1日から3月31日までの間にふるさと納税をされた方についても平成27年分の確定申告が必要となります。)

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税理士法人IBS

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