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扶養控除申告書にマイナンバーの記載が必要となります。

平成28年1月よりマイナンバーが利用開始となりますが、

平成28年分の扶養控除申告書には給与所得者本人と扶養親族等のマイナンバーを記載することとなっています。

ですから、マイナンバーの通知が始まる平成27年10月以降、給与所得者は会社にマイナンバーを通知しなくてはなりません。

先のことになりますがご協力よろしくお願いいたします。

 

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