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H28.1.1から「特定口座」に公社債等の受入が可能に

「特定口座」において、「国債や地方債などの公社債の利子や売却による所得」を「上場株式の配当や売却による所得」と合わせて計算できるようになります。

平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子・収益分配金や売却などによる所得が申告分離課税(所得税等15.315%・個人住民税5%)の対象とされ、これらの所得間、上場株式・公募株式投資信託等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)及び譲渡所得等との損益通算並びに特定公社債等の譲渡損失の金額についての繰越控除ができることとされました。

 

詳細は、こちら(国税庁HP)

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