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平成27年分 年末調整について
国税庁HPに、「平成27年分 年末調整のしかた」、「平成27年分 年末調整のための各種様式」が掲載されました。
【マイナンバーはじまります】
平成27年10月から「通知カード」により、住民票の住所へ個人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
給与等の源泉徴収においては、平成28年1月1日以後に給与等の支払者に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要があります。