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通勤手当の非課税額の引き上げについて
平成28年度改正では、28年1月1日以後支払いを受けるべき通勤手当の非課税限度額が15万円に引き上げられました。
このうち、政令施行前の1月1日から3月31日までに支払われるべき通勤手当で、改正後の規定ににより過納となる分については、年末調整により精算を行うこととなります。
一方、経理システム等の改正への対応が間に合わず、施行日である4月1日以降についても、改正前の非課税規定(旧規定)で支払ってしまう場合もあると思われます。
この点について、政令施行日(4月1日)以後に行う通勤手当における源泉徴収について、改正後の非課税規定(新規定)への対応が間に合わず過納となる分については、速やかに過納還付請求を行うことで、差額の還付を受けることができるようです。
週刊税務通信より