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消費税の軽減税率制度導入に伴うシステム修正費用は「修繕費」

国税庁は「消費税の軽減税率制度導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて」を公表しました。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei.htm

軽減税率制度導入に伴うレジシステム等のプログラムの修正費用は、基本的に「修繕費」として損金算入できる旨を示してます。

ただし、そのプログラムの修正の中に、新たな機能の追加等に該当する部分がある場合、その部分の費用については「資本的支出」に該当することになります。

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