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国税庁HP 災害関連情報の掲載

国税庁のホームページでは災害に遭われた方へ向けた申告・納税に関する災害関連情報を掲載しています。

災害により被害をうけた際には申告・納税に係る手続きを行うことで期限の延長や納税の猶予を受けることができるためご紹介します。

 

災害により申告・納税等を期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、承認を受けることで、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。源泉所得税を毎月納めている場合や納期の特例の適用をうけて納めている場合は、災害によって期限までに納付ができない際に期限の延長を受ける手続きがあり、これは期限が経過した後でも手続きが行えるため被害状況が落ち着いてからでも可能な手続きとなっています。

また、災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、承認を受けることで、納税の猶予を受けることができます。

住宅や家財等に損害を受けた際は、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらかの有利な方法を選ぶことにより、所得税を軽減することができます。他にも源泉徴収された源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

そして、被害を受けた事業者は当被害を受けたことにより、簡易課税の適用を受けることになった場合もしくは簡易課税の適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請し承認を受けることで、災害の生じた日の属する課税期間から簡易課税の適用を受けることまたは適用を取りやめることができます。例として災害によって事務処理能力が低下したため一般課税から簡易課税に変更する必要が生じた場合や、棚卸資産やその他業務用の資産に損害を受け緊急な設備投資を行うため簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などが該当し適用が受けられます。

 

以上のような手続きには所轄税務署長に申請し承認を受けることが必要となります。状況が落ち着いたら最寄りの税務署へ相談の上、適宜手続きをしていただき、それぞれの措置・適用を受けていただけたらと思います。

また、国税庁のホームページには他にも災害を受けた際のタックスアンサーや災害等による各税の取り扱い、個別の災害に関するお知らせ等、様々な情報が掲載されています。現在は被害に遭われていない方でも、所轄の税務署を確認したり事前に災害による税金の取り扱いを確認したりすることで、税の面の災害への備えができますので是非ご活用ください。

消費税減税に伴うシステム改修費用について

 令和9年4月から予定されている飲食料品の消費税率引き下げに対応するため、今後レジシステム等の改修が本格化していくことが見込まれます。

 POSのレジシステムや商品の受発注システム・経理システムのプログラムについて、外部に委託等をして一部修正を行うことが想定されます。飲食料品の消費税率引き下げに伴い、既存システムの機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等で明確である場合において、その修正費用は「修繕費」に該当します。新たな機能の追加や向上等に要した費用であれば、「資本的支出」に該当することになります。資本的支出に該当する場合でも、その金額が20万円に満たない場合や、資本的支出か修繕費であるかが明らかでない金額が60万円に満たない場合、修正に係るソフトウェアの前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合のいずれかに該当するケースでは、「修繕費」として取り扱うことができます。

 基本的には、インボイス導入時のシステム修正費用の取扱いと同様です。また、2年後に消費税率1%から8%に引き上げる場合も同様となります。

 飲食料品を販売する個人事業主も同様の取扱いで、飲食料品の消費税率引き下げに伴うレジシステム等を改修は、基本的に「修繕費」に該当します。

賃上げ促進税制

令和8年度税制改正大綱では、賃上げ促進税制について、次のように検討されました。

物価高に負けない構造的・持続的な賃上げを強化する観点から、令和6年度税制改正において、賃上げ促進税制を抜本的に強化した。一方、足元では賃金上昇率がバブル期以来の水準となる高い伸びを示しており、本税制の要件となる水準を大きく上回る状況にある。このように、企業の賃上げをめぐる状況は令和6年度税制改正当時と大いに様変わりしている。

こうした状況に鑑み、コーポレートガバナンス改革に基づく人的資本への投資促進の要請や、税制が生産性の高い分野への労働移動を阻害する可能性、中小企業の人手不足感が大企業よりも強い状況等を踏まえ、大企業向け措置については適用期限を待たずに廃止する。中堅企業向け措置については、令和8年度においてはより高い賃上げを促す方向で要件を強化しつつ継続し、適用期限をもって廃止する。

一方、中小企業向け措置については、人材獲得競争の中で防衛的賃上げに取り組む企業にも配慮し、令和8年度は現行制度を維持することとし、期限到来時に適用状況等を踏まえ、必要な見直しを検討する。

なお、教育訓練費を増加させた場合の上乗せ要件については、教育訓練費の増加額を税額控除額が上回る場合があるという会計検査院の指摘を踏まえ、廃止する。

(1)中小企業者等に該当する要件

青色申告書を提出する者のうち、以下のいずれかに該当する法人をいいます(ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人(適用除外事業者)は本税制適用の対象外)。

① 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

ただし、以下の法人は対象外です。

イ 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
ロ 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間にその大法人による完全支配関係がある法人等をいいます。

② 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

中小企業者等に該当するかどうかの判定は、適用を受ける事業年度終了の時の現況によるものとされています。

(2)制度の概要(措法42の12の5②)

この制度は、中小企業者等((1)参照)が、適用年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、雇用者給与等支給額を前事業年度から1.5%以上増加させた場合に、原則、控除対象雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)の15%を法人税額から控除できます。原則の控除率は15%ですが、以下①~③の要件を満たせば、控除率がアップします。ただし、税額控除額は、法人税額又は所得税額の20%が上限となる点に注意が必要です。

① 賃上げ要件:雇用者給与等支給額1.5%増加要件

控除対象雇用者給与等支給増加額とは、「雇用者給与等支給額」から「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。ただし、調整雇用者給与等支給増加額(雇用安定助成金額を控除した「雇用者給与等支給額」から、雇用安定助成金額を控除した「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額)を上限とします。

② 賃上げ要件:雇用者給与等支給額2.5%増加要件

(適用事業年度の雇用者給与等支給額-前事業年度の比較雇用者給与等支給額)÷ 比較雇用者給与等支給額 ≧ 2.5%

⇒ 税額控除額=控除対象雇用者給与等支給増加額 × 30%

すなわち、1.5%以上増加で15%税額控除、2.5%以上増加で30%税額控除という段階構造で、2.5%要件は1.5%要件に上乗せ(置換え)される関係です。

③ 上乗せ要件:子育てとの両立支援・女性活躍支援要件

女性活躍支援に係る「えるぼし認定等」と子育て支援に係る「くるみん認定等」の要件を満たすことで、税額控除率を5%上乗せできます。具体的には次のいずれかを満たすものです。

イ 適用事業年度において「くるみん認定」(「くるみんプラス認定」を含む)を受けたこと

ロ 適用事業年度終了の時において「プラチナくるみん認定」(「プラチナくるみんプラス認定」を含む)を受けていること 適用事業年度において 「プラチナえるぼし認定」を受けていること                                                 

二 適用事業年度終了の時において「プラチナくるみん認定」(「プラチナくるみんプラス認定」を含む)を受けていること

なお、いずれの認定も、一般事業主行動計画(従業員の仕事と家庭の両立や女性活躍に向けた目標と取組みをまとめた計画)の策定・届出が出発点になります。まず行動計画を策定・届出し、計画期間にわたって取り組んで目標を達成し、実績データを揃えて申請する、という流れです。したがって、思い立ってすぐ取れるものではなく、「採用・定着・企業ブランディングへの投資」として評価するのであればともかく、税制の5%上乗せを主目的にするには負担に見合わないと感じられるかもしれません。

結果として中小企業の最大控除率は、教育訓練費上乗せ廃止後は、2.5%増(30%)+くるみん等(5%)=最大35%に引き下げられました(改正前は最大45%)。

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