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消費税減税等に係る税制改正大綱決定
消費税減税に向けた税制改正大綱が閣議決定されました。
大綱では、食料品の税率引下げに伴う経過的措置が盛り込まれています。
主な内容は以下のとおりです。
・本則課税への移行での特例
課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択不適用届出書は、課税期間の開始前に提出する必要がありますが、税率が引き下がる令和9年4月1日を含む課税期間が既に開始されている法人もある為、令和9年4月1日を含む課税期間の末日までに提出することにより当該課税期間から本則課税に移行することができます。また、令和9年4月1日を含む課税期間から本則課税に移行する場合、簡易課税制度の2年縛りの制限が解除されます。
・簡易課税で仕入れ税額控除の特例
簡易課税制度を適用する事業者が行う軽減税率が適用される飲食料品の販売については、事業の種類にかかわらず、売上税額と同額の仕入税額を控除する特例が創設されます。税率1%対象分以外は、従来と同様、売上税額にみなし仕入れ率を掛けた額を仕入れ税額控除します。
・中間申告の特例
飲食料品に係る消費税率の臨時的な引き下げの影響で納付税額が減少する事業者において、特例税率により再計算した前年税額に基づく中間申告を認める措置が講じられます。
その他、総額表示義務の特例、予約販売等の特例、農林漁業者・食品事業者・外食事業者への支援等が講じられます。
国税庁 給与所得の源泉徴収票等の作成と提出の手引を公表
国税庁が令和8年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引きを公表しました。主な改正項目は4点あります。
1つ目は令和9年1月1日以後提出分から源泉徴収票のみなし提出の特例が適用になる点です。給与支払報告書を各市区町村に提出することで源泉徴収票のみなし提出の特例の対象となり、所管税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出する必要がなくなります。
2つ目は23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例が創設されたことに伴う記載方法の変更です。この特例は令和8年分の一般生命保険料控除限度額が従来の4万円から6万円へ引き上げるとされるものです。ただし対象となるのは新制度の生命保険契約等であり、一般・介護医療・個人年金の合計の控除額は従来どおり12万円であることに注意が必要です。
3つ目は退職所得の源泉徴収票の提出省略範囲を定める規定が廃止されたことによる変更です。退職所得の源泉徴収票の提出範囲について従来は法人の役員のみに省略されていましたが、令和8年1月1日以降に支払われる分についてはすべての居住者(役員および一般従業員)の提出が必要とされました。
4つ目は国税システム更改に伴う法定調書の様式の変更です。
また、源泉徴収票のみなし提出の特例を受ける場合の作成枚数について、給与所得の源泉徴収票を受給者交付用として1枚、給与支払報告書を市区町村提出用として1枚の計2枚を作成するとされました。




