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非上場会社等に実質的支配者の届出義務
法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律案(法人実質的支配者透明化法案)が閣議決定され、臨時国会に提出されました。
同法案は、実体のない法人を悪用したマネーロンダリング等の事例が多数あることを踏まえ、令和10年夏頃の対応に向けて、上場企業等を除く全ての内国法人等を対象に、法人の実質的支配者の情報を法務局に届け出る義務を課します。新設法人は設立等の日から30日以内、既存の法人は法施行日から30日以内に届け出が必要になります。また届出期限を経過した日から3年間届出がないと、登記閉鎖の措置を講ずることとなっています。届出は法人自らが行うが、一定の特定事業者(弁護士・司法書士・公認会計・税理士等)は、法人の同意等に基づき、その法人に代わって、法人の実質的支配者の情報を提供することができ、その法人は届け出をしたものとみなされます。




