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消費税減税に伴うシステム改修費用について

 令和9年4月から予定されている飲食料品の消費税率引き下げに対応するため、今後レジシステム等の改修が本格化していくことが見込まれます。

 POSのレジシステムや商品の受発注システム・経理システムのプログラムについて、外部に委託等をして一部修正を行うことが想定されます。飲食料品の消費税率引き下げに伴い、既存システムの機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等で明確である場合において、その修正費用は「修繕費」に該当します。新たな機能の追加や向上等に要した費用であれば、「資本的支出」に該当することになります。資本的支出に該当する場合でも、その金額が20万円に満たない場合や、資本的支出か修繕費であるかが明らかでない金額が60万円に満たない場合、修正に係るソフトウェアの前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合のいずれかに該当するケースでは、「修繕費」として取り扱うことができます。

 基本的には、インボイス導入時のシステム修正費用の取扱いと同様です。また、2年後に消費税率1%から8%に引き上げる場合も同様となります。

 飲食料品を販売する個人事業主も同様の取扱いで、飲食料品の消費税率引き下げに伴うレジシステム等を改修は、基本的に「修繕費」に該当します。

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