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消費税率引下げ特設サイトの開設
国税庁は消費税率引下げ特設サイトを開設しました。
同サイトには、制度の概要を記載したリーフレット・パンフレットが掲載されているほか、消費税率引き下げに関する「Q&A」や「説明動画」、コールセンターの案内などが掲載されています。
Q&Aを見てみると問1-3 税率の引下げ(1%)はいつから適用されますか。当社が経営するスーパーは、営業時間が午前9時から翌日の午前1時までであるため、日々の売上げについて午前1時で締めて集計していますが、令和9年3月 31 日分の売上げとして計上する同年4月1日の午前0時から1時までの飲食料品の譲渡について、適用税率はどのようになりますか。?
という問いに対し、ご質問のように、事業者が継続適用している売上計上基準に従って令和9年4月1日の午前0時から1時までの商品販売を、同年3月31日分の売上げとして計上する場合、同年4月1日の午前0時から1時までの飲食料品の譲渡に係る適用税率は、すべて同年3月 31 日時点の税率(8%)を適用することとして差し支えありませんと記載されるように具体的な運用例が記載されています。
この他、問1-5返品取引については令和9年3月31日以前に販売した飲食料品(税率8%対象)について、同年4月1日以後に商品が返品され、対価の返還等を行った場合には、税率8%に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとなります。
詳しくは消費税率引下げ特設サイトよりご確認ください。




