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中小企業向けの各租税特別措置が平均所得金額で制限されます
平成29年度税制改正において、中小法人課税の適用対象となっている企業に対し、法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度の適用を停止する、とされました。
対象となる措置は、租税特別措置における中小企業向け優遇措置で、中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)、中小企業等の貸倒引当金の特例、中小企業者等に係る法人税の軽減措置(税率19%→15%)、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入制度の特例などがあります。
この改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。